
傷病手当金と書いて「しょうびょうてあてきん」と読みます。会社に勤務し、社会保険に加入している場合、病気やけがのために仕事を休み、事業主から十分な報酬が得られない時に、被保険者やその家族を守るために、保険組合から支給される給付金です。したがって、自営業者や働いていない人は対象になりません。
支給条件
・業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
・療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。病院を受診せずに、本人の自己判断で休んでいると、欠勤になります。
・4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象になります。感冒で3日間、会社を休んでも対象になりません。
・給与の支払いがないこと。
給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。会社の独自の制度で給与などが支払われている期間は対象になりません。
支給期間
令和4年1月1日より、傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6カ月です。
支給額
概ね給料の2/3です。
手続
休職後、会社から傷病手当金申請書が渡されます。その申請書に医療機関が記載する欄があるので、受診時に申請書を持参してくだされば、必要事項を記載・作成します。
申請書は診察当日までの実際に休職した期間について作成します。未来のことは記載できません。申請書の作成は、医療機関の受診が前提ですから、月2~4回の定期的な通院が必要です。
通常、毎月請求しますが、会社によっては数カ月まとめて請求することもあります。実際に支給されるのは請求数カ月後です。