
精神疾患により、継続的に通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方の医療費の自己負担が原則1割になる制度です。
対象:
精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方。具体的には、初診後、継続して1カ月以上通院されている方。
自己負担額:
世帯の所得や病態によっては月の上限額が設定されます。一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置で令和7年3月31日までの期間限定で自立支援医療(精神通院医療)の対象となっています。これにより、上記の方は引き続き自立支援医療を利用できます。実際には、この特例措置は毎年、延長されています。

横浜市WEBサイトより引用。
申請手順:
当院にて定型の診断書を作成します。その診断書を住民票のある自治体の担当窓口に提出します。診断書の作成に1週間、受給者証の交付までに数カ月を要します。受給者証の有効期限は1年間ですから、毎年更新手続きが必要となります。診断書の提出は2年毎に必要になります。
したがって、半年以上、継続して通院される場合、利用を検討されるとよいでしょう。半年未満で治療が終了することが見込まれる場合はお勧めしません。